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社団法人日本自動車機械工具協会定款 制定 昭和37年9月15日 変更 昭和40年8月26日
〃 昭和53年2月 3日 〃 昭和53年8月17日 〃 平成10年4月16日 〃 平成14年5月16日 第1章 総 則
(名 称) 第
1 条 この法人は、社団法人日本自動車機械工具協会(以下「本協会」という)と称する。 (事 務 所) 第 2 条 本協会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 (目 的) 第 3 条 本協会は、自動車用機械・器具及び工具の精度の保持、品質の向上並びに公正な流通の 促進を図り、もって自動車の保安と産業の発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第 4 条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)自動車検査又は整備用の機械及び器具の校正 (2)自動車検査又は整備用の機械及び器具の基準適合性試験 (3)自動車用機械・器具及び工具に関する試験・証明及び調査研究 (4)自動車用機械・器具及び工具の使用技術の向上に関する指導 (5)講習会、展示会等の開催及び刊行物の発行 (6)関係官庁並びに関係団体との連絡協調 (7)その他本協会の目的を達するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別) 第 5 条 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 (1)正会員 自動車用機械・器具及び工具の販売を業とする者 (2)特別会員 本協会の目的に賛同する者 2 正会員は、各1個の議決権を有する。 (入 会) 第 6 条 正会員又は特別会員として入会しようとする者は、別に定める所定の入会申込書により、 会長に申し込まなければならない。 2 入会は、理事会において可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。 3 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表として本協会に対してその権利 を行使するもの(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出な ければならない。 4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければなら ない。 (入会金及び会費) 第 7 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 本協会は、会の運営上特に必要と認めたときは、総会の議決を経て、臨時会費を徴収す ることができる。 (会員の資格喪失) 第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。 (1)退会したとき。 (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 (3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人又は団体が消滅したとき。 (4)1年以上会費を滞納したとき。 (5)除名されたとき。 (退 会) 第 9 条 会員は、別に定める所定の退会届を会長に提出して、退会をすることができる。 2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。 (除 名) 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決 に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会 を与えなければならない。 (1)本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。 (2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第11条
既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の種類及び定数) 第12条
本協会に、次の役員を置く。 (1)理事 10名以上15名以内 (2)監事 2名 2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。 (役員の選任等) 第13条 理事及び監事は、総会の議決により選任による。 2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 4 理事に異動があったときは、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を経済産業大臣及び 国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に届け出なければならない。 5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。 (役員の職務) 第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め 指名した順位に従い、その職務を代行する。 3 専務理事は、会長の命令をうけて本協会の業務を処理する。 4 理事は理事会を構成し、定款及び総会に基づき、理事会を通じてこの会の運営に当たる。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)財産及び会計を監査すること。 (2)本協会の業務執行状況を監査すること。 (3)財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は 主務大臣に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しく は総会又は理事会を招集すること。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間と する。 3 役員は、辞任又は任期満了後も、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行わな ければならない。 (役員の解任) 第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決 に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会 を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬) 第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とする。 2 役員には費用を支給することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (顧 問) 第18条 本協会に顧問を置くことができる。 2 顧問は理事会の推薦に基づいて会長が委嘱する。 3 顧問は、重要事項に関して会長の諮問に応ずる。
第4章 総 会
(種 別) 第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構 成) 第20条 総会は、正会員をもって構成する。 (権 能) 第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決す る。 (総会に附議する事項) 第22条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 (1)定款の変更 (2)事業計画及び収支予算の決定 (3)事業報告及び収支決算の承認 (4)役員の選任及び解任 (5)入会金及び会費の額並びに徴収の方法 (6)解散及び清算人の選任 (7)その他この会の運営上特に必要な事項 (開 催) 第23条 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (3)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったと き。 (4)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事 が召集したとき。 (招 集) 第24条 総会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集す る。 2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総 会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって 少なくとも開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。 (議 長) 第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 (定 足 数) 第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第27条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ いて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみな す。 (議 事 録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあ っては、その旨を付記すること。) (3)審議事項及び議決事項 (4)議事の経過の概要及びその結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び 押印をしなければならない。
第5章 理 事 会
(理 事 会) 第30条 理事会は、会長、副会長、専務理事及び理事をもって構成する。 (機 能) 第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)会務の執行に関する事項 (2)総会から委任された事項 (3)その他会長が必要と認めた事項 (開 催) 第32条 理事会は、次に各号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 の請求があったとき。 (3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき又は監事が招集し とたき。 (招 集) 第33条 理事会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集 する。 2 会長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以 内に臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ て、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の 必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。 (議 長) 第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (定足数等) 第35条 理事会については、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、 これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」 と読み替えるものとする。
第6章 委 員 会
(委 員 会) 第36条 本協会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を置くことがで きる。 2 委員会の委員長は、会長が委嘱する。 3 委員会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第7章 財産及び会計
(財産の構成) 第37条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)入会金及び会費 (2)寄付金品 (3)財産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 (財産の管理) 第38条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (経費の支弁) 第39条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第40条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において 出席正会員の3分の2以上の議決を経て、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとする場合も同様とする。 (暫定予算) 第41条 前条の規定にかかわらず、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予 算に準じ収入支出をすることができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び決算) 第42条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正 味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、総会の10日前までに監 事の監査を受け、総会の議決を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に主務大臣に報告 しなければならない。 この場合において、資産の総額に変更があったときは、総会後速やかに登記し、登記簿 の謄本を添えるものとする。 (長期借入金) 第43条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期 借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、主務大臣に 届け出なければならない。 (事業年度) 第44条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第45条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大 可を得なければ変更することができない。 (解 散) 第46条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほ か、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を得て 解散する。 (残余財産の処分) 第47条 本協会の解散のときに有する残余財産の処分の方法は、総会において正会員総数の4分 の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。
第9章 事 務 局
(設 置 等) 第48条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (備付け帳簿及び書類) 第49条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1) 定款 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3) 理事及び監事の名簿 (4) 事業計画及び予算に関する書類 (5) 事業報告及び決算に関する書類 (6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表 (7) 許可、認可等及び登記に関する書類 (8) 定款に定める機関の議事に関する書類 (9) 理事及び監事の履歴書 (10)職員の名簿及び履歴書 (11)その他必要な帳簿及び書類 2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければ ならない。
附 則 |