老朽化が進む中小企業者等の設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的に「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。その後、先端設備計画の根拠法である「生産性向上特別措置法」が廃止となり、同計画は令和3年6月16日に「中小企業等経営強化法」に移管されました。
① | 一定の期間内(機械装置:10年、器具備品:6年)に販売が開始されたモデルであること |
② | 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること |
③ | 取得価額が機械装置は160万円以上、器具備品は30万円以上であること |
3.生産性向上要件証明書の発行について
中小企業者等が「先端設備等導入計画」の認定を受けるためには、「中小企業等経営強化法の経営力
向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」(以下、「証明書」という。)が必要であり、
一般社団法人日本自動車機械工具協会(以下、「機工協」という。)では、2.の手順に従い自動車整
備業用設備(機械装置)及び測定機器(器具備品)が1.の①~②に該当すると確認した場合、証明書
を発行します。
固定資産税の軽減を受けようとする中小企業者等の方はご活用ください。
◎ 本税制の詳細等につきましては、中小企業庁のホームページに掲載されている資料等をご参照く
ださい。
中小企業庁のホームページはこちら☚
4.証明書の発行手続き
(1)設備メーカー等は、中小企業者等から証明書の発行依頼を受けた場合、下記より証明書及びチェ
ックリストをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、機工協に提出してください。
(2)証明書の発行にあたり、機工協は設備メーカー等に対して生産性向上が年1%以上の要件を満た
していることなどを確認するための資料(根拠書類、カタログ等)を要求する場合があります。
証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)(令和3年8月修正)のダウンロードはこちら☚
5.証明書の発行手数料(消費税込)
1通:3,000円(機工協会員:1,000円)
6.担当窓口
〒160-0022 東京都新宿区新宿7-23-5
一般社団法人日本自動車機械工具協会 企画課
TEL:03-3203-5133 E-mail:kikaku@jasea.or.jp