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中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る
生産性向上要件証明書について

【お知らせ(令和4年5月1日更新)】
中小企業等経営強化法における経営強化税制の延長に伴い、生産性向上要件証明書が一部変更となりました。
また、固定資産税の特例措置は廃止され、新たな特例が創設されました。
詳しくは、中小企業庁等のホームページにてご確認ください。



1.制度の概要

 中小企業等経営強化法において、中小企業、小規模事業者及び中堅企業(以下「特定事業者」という。)
は、経営力向上設備等に係る下記①~③の要件を満たし「経営力向上計画」の認定を主務大臣より受けた場合、
支援措置を受けることができます。

 ① 一定の期間内(機械装置:10年、器具備品:6年)に販売が開始されたモデルであること
 ② 生産性向上要件(年平均1%以上)を満たしていること
 ③ 取得価額が機械装置は160万円以上、器具備品は30万円以上であること

2.支援措置を受けるまでの手順

 特定事業者等が、支援措置を受けるまでの手順は以下のとおりです。



3.生産性向上要件証明書の発行について

 特定事業者が「経営力向上計画」の認定を受けるためには、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」
(以下「証明書」という。)が必要であり、一般社団法人日本自動車機械工具協会(以下「機工協」という。)では、2.の手順に従い
自動車整備業用設備(機械装置)及び測定機器(器具備品)が1.の①~③に該当すると確認した場合、証明書を発行します。
 
◎本税制の詳細等につきましては、中小企業庁のホームページに掲載されている資料等をご参照ください。

中小企業庁のホームページはこちら

4.証明書の発行手続き

(1)設備メーカー等は、特定事業者等から証明書の発行依頼を受けた場合、下記より証明書及びチェックリストをダウンロードし、
   必要事項を記入のうえ、機工協に提出してください。
(2)証明書の発行にあたり、機工協は設備メーカー等に対して生産性向上要件が年平均1%以上を満たしていることなどを確認する
   ための資料(根拠書類、カタログ等)を要求する場合があります。

証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)(令和5年5月修正)のダウンロードはこちら

5.証明書の発行手数料(消費税込)

1通:3,000円(機工協会員:1,000円)

6.担当窓口

〒160-0022 東京都新宿区新宿7-23-5
一般社団法人日本自動車機械工具協会 企画課
  TEL:03-3203-5133 E-mail:kikaku@jasea.or.jp