設備投資の補助金、減税はこちら

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る
生産性向上要件証明書について

【お知らせ(令和4年5月1日更新)】
中小企業等経営強化法における経営強化税制の延長に伴い、生産性向上要件証明書が一部変更となりました。
また、固定資産税の特例措置は廃止され、新たな特例が創設されました。
詳しくは、中小企業庁等のホームページにてご確認ください。



1.制度の概要

 中小企業等経営強化法において、中小企業、小規模事業者及び中堅企業(以下「特定事業者」という。)
は、経営力向上設備等に係る下記①~③の要件を満たし「経営力向上計画」の認定を主務大臣より受けた場合、
支援措置を受けることができます。

 ① 一定の期間内(機械装置:10年、器具備品:6年)に販売が開始されたモデルであること
 ② 生産性向上要件(年平均1%以上)を満たしていること
 ③ 取得価額が機械装置は160万円以上、器具備品は30万円以上であること

2.支援措置を受けるまでの手順

 特定事業者等が、支援措置を受けるまでの手順は以下のとおりです。