【お知らせ(令和4年5月1日更新)】 中小企業等経営強化法における経営強化税制の延長に伴い、生産性向上要件証明書が一部変更となりました。 また、固定資産税の特例措置は廃止され、新たな特例が創設されました。 詳しくは、中小企業庁等のホームページにてご確認ください。 1.制度の概要
中小企業等経営強化法において、中小企業、小規模事業者及び中堅企業(以下「特定事業者」という。) は、経営力向上設備等に係る下記①~③の要件を満たし「経営力向上計画」の認定を主務大臣より受けた場合、 支援措置を受けることができます。 ① 一定の期間内(機械装置:10年、器具備品:6年)に販売が開始されたモデルであること ② 生産性向上要件(年平均1%以上)を満たしていること ③ 取得価額が機械装置は160万円以上、器具備品は30万円以上であること
特定事業者等が、支援措置を受けるまでの手順は以下のとおりです。